わかりやすく、実用的に収入印紙・印紙税についてまとめました
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 収入印紙と印紙税について
印紙税が課税される(=収入印紙が必要)のは、印紙税法で定められた文書についてのみです。
文書が課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者間において文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。
その文書の内容を判断するのには、その名称・呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言・符号等の実質的な意味をもって判断します。
例@:売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書に該当することになります。
例A:文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価・数量・記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それが記載金額となります。

印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書にはり付け、これに消印して納付します。

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update:2009.2.13

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