わかりやすく、実用的に収入印紙・印紙税についてまとめました  
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契約により取扱が異なります。
主に、以下に記載した4つのパターンがあります。
@駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
 駐車場として土地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2
 文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書
など
記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円

10万円を超え 50万円以下 〃 400円

50万円を超え 100万円以下 〃 1千円

100万円を超え 500万円以下 〃 2千円

500万円を超え1千万円以下 〃 1万円

1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円

5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円

1億円を超え 5億円以下 〃 10万円

5億円を超え10億円以下 〃 20万円

10億円を超え 50億円以下 〃 40万円

50億円を超えるもの 60万円

契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満のもの

A車庫を賃貸借する場合
 車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。

B駐車場に駐車することの契約の場合
 駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。

C車の寄託(保管)契約の場合
 この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。
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