わかりやすく、実用的に収入印紙・印紙税についてまとめました  
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印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはってしまったり、印紙税として定めら れた金額を超えた収入印紙を文書にはって印紙税を納付した場合には、その文書を所轄税務署に持参し、一定の手続をとることによって、印紙税の還付を受けることができます。
注意:収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付のために誤って収入印紙をはった場合などは、印紙税の還付の対象になりません。


未使用の収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。
なお、交換の際には、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。
注意:収入印紙を現金に交換することはできません。


印紙税のかかる文書の作成者が、印紙税を納めなかったときは、たとえ印紙税がかかること を知らなかったり、収入印紙をはり忘れた場合であっても、納めなかった印紙税の額の3倍(収入印紙をはっていないことを自主的に申し出たときは 1.1倍)の過怠税が課税されます。
また、文書にはり付けた収入印紙に所定の方法で消印をしなかったときは、その消印しなかった収入印紙の金額と同額の過怠税が課税されます。
注意:過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費に算入されません。
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