わかりやすく、実用的に収入印紙・印紙税についてまとめました  
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建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。ところで、建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。
しかしながら、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明かであるものは、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当することになります。
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
2
地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書 など
記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円

10万円を超え 50万円以下 〃 400円

50万円を超え 100万円以下 〃 1千円

100万円を超え 500万円以下 〃 2千円

500万円を超え1千万円以下 〃 1万円

1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円

5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円

1億円を超え 5億円以下 〃 10万円

5億円を超え10億円以下 〃 20万円

10億円を超え 50億円以下 〃 40万円

50億円を超えるもの 60万円

契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満のもの

また、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような建設協力金又は保証金などの取り決めのある建物の賃貸借契約書は印紙税額の一覧表の第1号の3文書「消費貸借に関する契約書」に該当しますのでご注意ください。
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
3
消費貸借に関する契約書
(例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円

10万円を超え 50万円以下 〃 400円

50万円を超え 100万円以下 〃 1千円

100万円を超え 500万円以下 〃 2千円

500万円を超え1千万円以下 〃 1万円

1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円

5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円

1億円を超え 5億円以下 〃 10万円

5億円を超え10億円以下 〃 20万円

10億円を超え 50億円以下 〃 40万円

50億円を超えるもの 60万円

契約金額の記載のないもの 200円
記載された契約金額が1万円未満のもの
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