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駐車場を借りたときの契約書
契約により取扱が異なります。
主に、以下に記載した4つのパターンがあります。
@駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
駐車場として土地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2
文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
| 番号 |
文書の種類 |
印紙税額 |
主な非課税文書 |
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地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
(例)
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書
など |
記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下 〃 400円
50万円を超え 100万円以下 〃 1千円
100万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円 |
記載された契約金額が1万円未満のもの |
A車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。
B駐車場に駐車することの契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書ですから、印紙税はかかりません。
C車の寄託(保管)契約の場合
この契約書は、車という物品を預かる寄託契約書ですから、印紙税はかかりません。
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