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不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書
不動産の売買契約書、消費貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号文書に該当します。
第1号文書に該当する文書としては、次の4種類のものがあります。
@不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機及び営業の譲渡に関する契約書
具体的には、不動産売買契約書、土地建物売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書などです。
A地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
具体的には、土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書などです。
B消費貸借に関する契約書
具体的には、金銭借用証書、金銭消費貸借契約書などです。
C運送に関する契約書
具体的には、運送契約書、貨物運送引受書、用船契約書などです。
なお、運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。
| 番号 |
文書の種類 |
印紙税額 |
主な非課税文書 |
| 1 |
@不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは 航空機又は営業の譲渡に関する契約書
(注)
無体財産権とは、特許権、実用新案権、 商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
(例)
不動産売買契約書、不動産交換契約書、 不動産売渡証書など
A地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関 する契約書
(例)
土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書 など
B消費貸借に関する契約書
(例)
金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
C運送に関する契約書
(注)
運送に関する契約書には、用船契約書を 含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送 状は含まれません。
(例)
運送契約書、貨物運送引受書など |
記載された契約金額が
1万円以上 10万円以下のもの 200円
10万円を超え 50万円以下 〃 400円
50万円を超え 100万円以下 〃 1千円
100万円を超え 500万円以下 〃 2千円
500万円を超え1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え5千万円以下 〃 2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円 |
記載された契約金額が1万円未満のもの |
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