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@売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注)
1売上代金とは、資産を譲渡することに
よる対価、資産を使用させること(権 利を設定することを含みます。)によ る対価及び役務を提供することによる
対価をいい、手付けを含みます。
A株券等の譲渡代金、保険料、公社債及 び預貯金の利子などは売上代金から除 かれます。
(例)
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料 の受取書、請負代金受取書、広告料の 受取書など |
記載された受取金額が
100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下のもの400円
200万円を超え 300万円以下 〃 600円
300万円を超え 500万円以下 〃 1千円
500万円を超え1千万円以下 〃 2千円
1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円
2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円
3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円
1億円を超え 2億円以下 〃 4万円
2億円を超え 3億円以下 〃 6万円
3億円を超え 5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 15万円
10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円 |
次の受取書は非課税
1記載された受取金額が3万円未満のもの
2営業に関しないもの
3有価証券、預貯金証書など特定の文書に
追記した受取書 |