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 金銭や有価証券の受領書・領収書
金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税がかかります。
受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。「受取書」、「領収書」、「レシート」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
文書の種類 印紙税額 主な非課税文書
@売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
(注)
1売上代金とは、資産を譲渡することに
よる対価、資産を使用させること(権 利を設定することを含みます。)によ る対価及び役務を提供することによる
対価をいい、手付けを含みます。

A株券等の譲渡代金、保険料、公社債及 び預貯金の利子などは売上代金から除 かれます。
(例)
商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料 の受取書、請負代金受取書、広告料の 受取書など
記載された受取金額が
100万円以下のもの 200円

100万円を超え 200万円以下のもの400円

200万円を超え 300万円以下 〃 600円

300万円を超え 500万円以下 〃 1千円

500万円を超え1千万円以下 〃 2千円

1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円

2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円

3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円

5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円

1億円を超え 2億円以下 〃 4万円

2億円を超え 3億円以下 〃 6万円

3億円を超え 5億円以下 〃 10万円

5億円を超え 10億円以下 〃 15万円

10億円を超えるもの 20万円

受取金額の記載のないもの 200円
次の受取書は非課税
1記載された受取金額が3万円未満のもの

2営業に関しないもの

3有価証券、預貯金証書など特定の文書に
追記した受取書
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