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請負に関する契約書
請負契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。第2号文書に該当する具体的な文書としては、工事請負契約書、工事注文請書、修理承り書、広告契約書などがあります。
請負には、職業野球の選手、映画の俳優などの出演契約のほか専属契約も含まれます。
なお、印紙税は契約書に記載された内容により取扱いが異なりますので、詳しくは税務署又は税務相談室に文書をお持ちになり、お問い合せください。
税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
| 番号 |
文書の種類 |
印紙税額 |
主な非課税文書 |
| 2 |
請負に関する契約書
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演 劇)の俳優(監督・演出家・プロデュー サー)、プロボクサー、プロレスラー、 音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演
技者(演出家、プロデューサー)が、そ の者としての役務の提供を約することを
内容とする契約を含みます。
(例)
工事請負契約書、工事注文請書、物品加 工注文請書、広告契約書、映画俳優専属 契約書、請負金額変更契約書など |
記載された契約金額が
1万円以上 100万円以下のもの 200円
100万円を超え 200万円以下 〃 400円
200万円を超え 300万円以下 〃 1千円
300万円を超え 500万円以下 〃2千円
500万円を超え1千万円以下 〃 1万円
1千万円を超え5千万円以下 〃2万円
5千万円を超え 1億円以下 〃 6万円
1億円を超え5億円以下 〃 10万円
5億円を超え 10億円以下 〃 20万円
10億円を超え 50億円以下 〃 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円 |
記載された契約金額が1万円未満のもの |
| 上記の「請負に関する契約書」のうち、建設 業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に
係る契約に基づき作成されるもので、記載され た契約金額が1千万円を超え、かつ、平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間に作成
されるものは、印紙税額が軽減されています。 |
記載された契約金額が
1千万円を超え5千万円以下のもの
1万5千円
5千万円を超え1億円以下〃4万5千円
1億円を超え 5億円以下〃8万円
5億円を超え10億円以下〃18万円
10億円を超え 50億円以下〃36万円
50億円を超えるもの54万円 |
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